1. 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の施設利用料の額は、規定利用料の2割増相当額とする。
2. ホールの利用について入場料を徴収する場合の施設利用料の額は、次の表の入場料金の区分に従い、規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)に増額の割合を乗じて得た額とする。
入場料金 |
増額の割合 |
1,000円未満 |
15割 |
1,000円以上3,000円未満 |
20割 |
3,000円以上 |
30割 |
3. 利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料(前2項の規定を適用する場合は、これらの規定により算出して得た額)の2割相当額とする(※延長は、次の利用区分が空いている場合に限り、延長時間は1時間までとする)。
ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は無料とする。